入院したときの食事
入院時食事療養費
入院したときは、食事にかかる費用として1日3食を限度に1食あたり490円(市町村民税非課税者の場合は110~230円)の標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。標準負担額は被保険者・被扶養者ともに同額で、高額療養費の対象にはなりません。
なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。
区 分 | 標準負担額 |
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一 般 | 490円 |
市町村民税非課税者 | 230円 |
市町村民税非課税者で長期入院の場合 | 91日目以降180円 |
市町村民税非課税者で所得が一定基準に満たない場合等に該当する高齢受給者 | 110円 |
※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として支給されます。
※指定難病患者の標準負担額は1食あたり280円(1日3食を限度)です。
※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者