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死亡したとき

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を本人に支給
当組合の付加給付
埋葬料付加金 50,000円が支給されます。
家族埋葬料付加金 10,000円が支給されます。

手続き

埋葬料(費)をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類(被保険者が死亡したとき)
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
    ※事業主の証明があった場合は不要です。
    • ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
必要書類(被扶養者である家族が死亡したとき)
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
    ※事業主の証明があった場合は不要です。

被保険者の資格を失ったときの手続き

必要書類
  • 健康保険被保険者証または資格確認書
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。

もっと詳しく

『本人によって扶養されていた遺族』とは?
埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
自殺の場合
自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
死産のとき
死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。