治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
詳しくは、厚生労働省のホームページおよびリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html