令和4年1月1日より「任意継続被保険者制度」が改正されます。
◉本人の申請による資格喪失が可能に
任意継続被保険者になると任意で脱退する規定がありませんでしたが、被保険者が保険者に申請することにより脱退できるようになります。
◉任意継続被保険者の標準報酬月額の決め方の変更
任意継続被保険者の保険料決定のもとになる「標準報酬月額」は、「退職前の標準報酬月額」と「全被保険者の平均標準報酬月額」のうちの「低い額」が適用されていましたが、規約の変更により「※退職前の標準報酬月額」が適用できるようになります。
※その他一定の条件で健康保険組合が規約で定めた額も可能