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2024年11月07日

今から使おう!マイナ保険証

 


◆マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)

 

◆従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止になります

 

 

 

 

 

◆健康保険証の廃止スケジュール

 

 

 

 

 

 

◆マイナ保険証の解説動画

 動画の中では、マイナ保険証のメリットや使用方法に加え、今年の12月から、どのように制度が変わるかについてもご紹介しています。ぜひご覧ください。

 

◆加入者のみなさまへ

1.マイナンバーカードで受診するメリット

(1)安心・・・よりよい医療が受けられる
 ① 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。※
 ② 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※
 ③ 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
  ※ 本人が同意した場合のみ

(2)便利・・・各種手続きも便利・簡単に!
 ① マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。
 ② 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。
 ③ 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。
 ④ 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。 

(3)医療費の節約






 

 ◆マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードとは?

  https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/ (デジタル庁ホームページ)

 ◆マイナンバーカードの安全性

  持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性 (PDF)(デジタル庁、総務省作成チラシ)

 ◆マイナ保険証利用のメリット

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html (厚生労働省ホームページ)

 

2.マイナンバーカードで受診するための準備

(1)マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得

≪申請方法≫

 ① オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)
 ② 証明写真機
 ③ 郵送(お住いの市区町村へ)

≪受け取り≫

 交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りにいく。

 ◆マイナンバーカードの申請手続き

  https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/ (地方公共団体情報システム機構ホームページ)

 

(2)マイナンバーカードがある方は健康保険証利用の申込み

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。※以下から選択

申込方法① ≪医療機関で≫

 ☑医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。

申込方法② ≪スマートフォンから≫

 ☑下記3つを準備

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
  3. アプリ「マイナポータル」のインストール

  STEP1_「マイナポータル」を起動する。
  STEP2_「申し込む」をタップする。
  STEP3_利用規約等に同意する。
  STEP4_マイナンバーカードを読み取る。

申込方法③ ≪セブン銀行ATMで≫

 ☑必要なものはマイナンバーカードのみ

〈ATM画面〉マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み

 

3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします。

 マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします。

 マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用のお申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。

 ◆オンライン資格確認(マイナ保険証)における資格登録情報誤り

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33112.html (厚生労働省ホームページ)

 

(1)マイナポータル上で登録状況をご確認いただけます。






 





 





STEP1_マイナポータルにログインします。
STEP2_ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。
STEP3_健康保険証のページが表示されます。「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。

  ☑登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて健康保険証を携行してください。

 

4.医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆医療機関等でのカードリーダーの利用方法(動画)

  https://youtu.be/xm5yq_Ld83c (デジタル庁作成動画)

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI (厚生労働省作成動画)

 

5.医療機関への受診イメージ(フローチャート)

(1)マイナンバーカードをお持ちの方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)マイナンバーカードをお持ちでない方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.マイナ保険証の利用登録解除を希望される方の手続きについて

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方で利用登録解除を希望される方は、以下の点にご留意の上、手続きをしていただくよう、お願いいたします。

 ① マイナ保険証の利用登録解除の申請がされてから利用登録解除まで2か月以上の期間を要する場合があります。
 ② 利用登録解除後、医療機関等を受診される際には健康保険証または資格確認書が必要です。

 

◆事業主・ご担当者のみなさまへ

1.資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。

(1)「資格取得届」「被扶養者異動届」は5日以内に健康保険組合等へ提出

 健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を健康保険組合等へ届け出る義務があります。
 新規採用者については内定段階でマイナンバーを収集する等、5日以内に届け出ができるよう取組をお願いします。
 また、マイナンバーの収集を委託している場合でも、5日以内に提出されるよう、委託業者への業務(契約)の見直しをお願いします。
 なお、乳幼児等マイナンバーの記載ができない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、住所、性別)の記載をお願いします。

 

 2.従業員のみなさまに対し、医療機関や薬局での受診の際には、ぜひマイナ保険証で受診するよう、積極的に呼びかけてください。