平成30年8月診療分から70歳以上の方の高額療養費の自己負担額が変更になります。
(70歳未満の方については、変更はありません。)
■高額療養費制度の見直し(70歳以上の方)
平成30年8月診療分から現役世代との公平性を図り能力に応じた負担を求めるため、以下の見直しが行われました。
① 一般区分の外来特例に係る算定基準の引き上げ(14,000円→18,000円)
② 現役並み所得区分の外来特例の廃止、区分の細分化、算定基準の引き上げ等
限度額適用認定証が必要になる場合がありますので、対象となる所得区分の方はご注意ください。
詳細は、ライフイベント編の「70歳になったとき」をご参照ください。
▼限度額適用認定証について
70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、平成30年8月診療分より適用区分が 「現役並み所得者I(標準報酬月額28万円以上53万円未満、課税所得145万円以上)」および「現役並み所得者II(標準報酬月額53万円以上83万円未満、課税所得380万円以上)」に該当する方が、 窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。
■高額介護合算療養費制度の見直し(70歳以上の方)
70歳以上の方の高額介護合算療養費において、高額療養費の限度額見直しに伴い、合算の限度額についても見直しが行われ自己負担限度額が変更になります。
詳細は、ライフイベント編の「70歳になったとき」の下部「高額介護合算療養制度」をクリックし、ご参照ください。